感染症による出席停止の扱いについて
学校保健安全法施行規則により、学校において予防すべき感染症には、出席停止期間が定められています(下表参照)。この期間は、校内での感染拡大を防ぐため、罹患した生徒は登校できない期間となります。学校感染症に罹患し、欠席する場合(疑いがある場合も含む)、学校へ速やかに連絡してください。医師の証明がある場合、出席停止期間は欠席の扱いにはなりませんので、「診断書」または「学校感染症証明書」を提出してください。療養に専念し、出席停止の基準を満たしてから再登校してください。
感染症 | 出席停止期間 | |
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第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ熱 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る) | ||
中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスに限る) | ||
鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9) | ||
第2種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザH5N1を除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス | 発症後5日を経過し、かつ解熱後1日を経過するまで (症状の軽減後、咳の症状が残る場合は10日間マスク着用することが望ましい) |
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百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで | |
水痘(水ぼうそう) | 発疹が消失するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第3種 | コレラ | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
<その他の感染症> | 全身状態が改善すれば登校可能 | |
溶連菌感染症 | ||
ウイルス性肝炎(A型・E型) | ||
手足口病 | ||
伝染性紅斑 | ||
ヘルパンギーナ | ||
マイコプラズマ感染症 | ||
感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) | ||
アタマジラミ | 出席可能 | |
伝染性軟属腫(水いぼ) | ||
伝染性膿痂疹(とびひ) |